その3 個人事務所の確定申告
個人事業主として開業した皆さんは 個人の所得税に関する確定申告を毎年2月中旬から3月中旬までの間に行います。 「法人」ではなく、あくまでも「個人」ですので、納める税金は所得税になります。 個人事務所であげた所得は事業所得と呼ばれ、 1年間に受けた収入から人件費や 経費を差し引いた所得金額に対して課税されます。

その2 個人事務所の決算
個人事業から生じた収入は事業所得の対象になります。 では、「個人事業から生じた」とはどういうことでしょうか。 例えば会計事務所であれば 税務・会計に関わるサービス提供はもちろんのこと、経営コンサルや執筆、講演などに得た収入が事業所得の対象になります。

その1 個人事務所の経理どうしよう
公認会計士や税理士の皆さんであればお手の物だと思いますが、他の士業の皆さんですと事務所の経理をどうするか 悩まれるかもしれません。

青色事業専従者給与と配偶者控除
青色事業専従者給与と配偶者控除、どちらも奥様をネタに課税所得を減らせる制度ですが、併用はできません。それぞれに適用要件が決まっていますのでそれに従えばよいのですが、どちらも使える場合には選択を検討しなければなりません。

税務署でのお作法
届出書のフォーマットは国税庁のホームページの用意されています。不定期に改訂されるので、最新のものを使ってください。①~③の届出書は書き込み可能なPDFで用意されていますので、いったんご自身のPCにダウンロードしてから入力できます。

源泉所得税の納期の特例
これについては、開業時の必須手続きとしては取り上げられていないことも多いので、スルーしていることは多いかもしれません。本来毎月納付しなければならない源泉所得税を半年に一度にできるというだけのものなので、手間の節約という効果だけですが。

青色専従者給与届を出す
「青色事業専従者」とは奥様などのご家族を従業員とすることで、その給与相当額を必要経費として所得計算に算入できる、という制度です。

青色申告承認申請書を出す
個人事業最大の特典が得られる申請ですので、出さない手はありません。複式簿記による帳簿をつけさえすれば、税金が安くなるわけですし、会計の知識が乏しい人でもfreeeのようなクラウド会計が便利に使えますので、きっとご自分で出来ます。

開業届を出す
独立開業して、まじめに稼いでいこうという人は届出をしたほうがよいでしょう。そのほうが、②以降の届け出によって得られる様々な特典を得られるというメリットがあるからです。

開業届を出す
士業が独立する際、気になる手続きの一つが開業届です。これって必須なの?どこに出すの?いつだすの?そんな疑問にお答えしましょう。

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