その7 青色事業専従者給与と配偶者控除はどちらが得か

青色事業専従者給与と配偶者控除

青色事業専従者給与と配偶者控除は併用できない

青色事業専従者給与と配偶者控除、どちらも奥様をネタに課税所得を減らせる制度ですが、併用はできません。それぞれに適用要件が決まっていますのでそれに従えばよいのですが、どちらも使える場合には選択を検討しなければなりません。

青色専従者給与がお得なケース

判定のための第1ステップは、今年の自分の所得額がいくらになるかです。

配偶者控除の適用要件に、本人所得が1,000万円以下というものがあります。年の初めから開業したのであれば、初年度から所得(収入ではありません。必要経費や各種控除を行った後の金額です。)が1,000万円を超えるケースはなかなかないでしょうけど、年の途中(特に後半)で開業したような場合には、そこまでの給与所得(退職金は含みません。)がありますので、合計所得が1,000万円を超えてくるかもしれません。そのような場合には、配偶者控除は使えませんので、迷わず青色事業専従者給与を使いましょう。

配偶者控除がお得なケース

ステップ2はどちらも適用できる場合の判断です。配偶者控除は38万円ですから、奥様への青色事業専従者給与が38万円なら両者に差はありません。これを超える給与を支払うのなら、青色事業専従者給与の制度の方がお得になります。ただし、青色事業専従者給与がいわゆる103万円の壁を超えてくると、基礎控除38万円と給与所得控除65万円を使い果たしてしまうので、奥様側に所得税が発生してきます。そこの兼ね合いでシミレーションしてみてください。

なお、上記の「38万円」は、令和2年より「48万円」に、「65万円」は「55万円」にそれぞれ変更されることになっています。

 

※規定の詳細はそれぞれ国税庁のページをご覧ください。

青色事業専従者給与

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

配偶者控除

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm