その3 やっぱり企業の社会保険は有利

企業の社会保険は有利

国民健康保険にせよ国民年金にせよ、いずれも国民全員が皆加入できる最低限の制度設計になっているので、保険料が高い割には受けられるサービスは限定的です。それに比べて健康保険組合や厚生年金の充実さとは歴然とした差があります。

常勤役員の可能性を探る

そこで、あなたが独立開業してビジネスを始めるにあたっては、企業の従業員又は常勤役員として健康保険組合や厚生年金の加入資格を得る手段を講じておくことも策の一つです。独立開業したいと思って法人を辞めたのであれば別の会社でフルタイムで働きたいとは思わないでしょうが、契約社員として週に何日か出るとか、常勤役員だけど週に何日かしか出ない(←この辺りは会社ごとの決まりによります)としておきながら、健康保険組合や厚生年金の加入資格を得られるようにしておくのも選択肢として考えて損はないと思います。

逆の手続きは意外とラク

うまく常勤職員の資格をゲットし、健康保険組合や厚生年金に再び加入できることになった場合の手続きは、上述した手続きよりもラクです。健康保険は、新しい会社から新しい健康保険証を受領次第、これまでの保険証を旧健康保険組合又は市区町村に返却するだけです。新たな健康保険組合への加入が決まった段階で早めに今までの健康保険組合又は市区町村に一報を入れておけば手続きの詳細を教えてくれるのでスムースです。年金はもっとラクで、新しい会社への「入社」手続きの一環として必要な書類に必要な記入をすればあとは会社側ですべての手続きを行ってくれます。前納して払い過ぎた保険料がある場合には、あなた本人には数日後にはその請求方法のお知らせが届きます。第3号被保険者(奥様)については、それより少し遅れて第3号保険者への認定通知者が届き、その後、過払い分の通知書が届きます。