その4 青色事業専従者給与に関する届出書

青色専従者給与届を出す

③「青色事業専従者給与に関する届出書」

さて、この辺になってくると出したほうが良いのかどうなのか、検討も面倒くさくなってきますが、以下を参考にご判断ください。

「青色事業専従者」とは奥様などのご家族を従業員とすることで、その給与相当額を必要経費として所得計算に算入できる、という制度です。したがって、あなたが独身でかつ生計を共にしている家族もいないとか、奥様はいるけど共働き、などという場合には、これ以降は関係ありませんので、読み飛ばしていただいて結構です。

白色申告の場合には、この制度の代わりに、「専従者控除」という制度が用意されていますが、こちらは配偶者が86万円といった固定額の控除になっています。

青色専従者給与と、配偶者控除・扶養控除は併用できません。士業の方々はすでに配偶者控除などの対象からは外れていることが多いでしょうが、独立開業によって所得が一時的に減れば再び配偶者控除・扶養控除の対象となる可能性もあるので、青色専従者給与を利用すべきかどうかよく検討してみたほうがよいかもしれません。

青色専従者給与届の書き方

こちらについても士業特有の書き方について触れておきましょう。

前段の記載事項はどの申請書も同じですので、どんどんコピペしていただくとして、中段以降は以下のようになります。

「1青色事業専従者給与」の項目:「裏面の書き方をお読みください」とあるように、裏面(PDFは2ページ目)に丁寧な解説がありますので、それに従えば大抵書けます。

「仕事の内容」:士業の場合には、事務所管理業務、総務、経理などと書けば十分ですし、具体的な専門業務があるならそれを記入します。

「資格等」:なければ空欄で結構ですし、あれば書きます。実はこれらの情報は「給料金額」に影響してきます。月額10万円程度(平日5時間×時給1,000円)までであれば、無資格者であっても常識的なアドミ業務の対価として文句はないのですが、それ以上支給したいという場合には、それ相応の根拠が必要だということです。なお、ここに記載する金額はあくまでも届出書上の上限金額ですので、その範囲内であれば実際の支給額はいくらでも構いません。

「賞与の支給基準」:記載例では支給基準が書いてありますが、PDFでは半角数字しか打てないので例えば2か月分なら月額の2倍の金額を入力しておきます。

「昇給の基準」:独立開業したばかりでそんなものはある訳ないでしょうから、空欄又は「業績による」などと記載します。それ以降の項目も開業したての段階では記載すべき事項はないでしょう。

詳しい説明はこんなサイトなどをご覧ください。

https://jigyonushi-kyokasho.com/senjuushakyuuyo/