その4 資産管理会社の作り方

合同会社がおすすめ

資産管理会社の設立は、通常の会社設立と何ら変わりませんので、そのあたりは専門書なり専門サイトをご覧ください。

会社の種類はいくつかありますが、手間とコストを考えると、株式会社よりも合同会社がお薦めです。

 

設立手順は、定款の作成・認証、資本金の払い込み、登記申請書類の準備、設立登記です。

資産管理会社特有の事項としては、まず、定款の作成においては、会社が営むことのできる事業について、「有価証券の投資」、「不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理」などとすればよいでしょう。

本店所在地は見落としがちですが、法人登記簿に記載されますし(登記簿は誰でも入手可能です。)、法人株主は上場後の有価証券報告書に地番を含む住所が掲載されるので、安易に自宅を本店にしてしまうと、自宅住所が世間にばれてしまいます。

 

資本金はいくらでもよいです。1円でも構いませんが、下記の設立費用程度はまかなえる金額がよいでしょう。

これらの設立に係る費用は株式会社の場合で約30万円、合同会社の場合で約15万円ほどです。

 

毎年の管理コストにも注意

資産管理会社には、毎年税金がかかります。経費が収入を上回るように設計して赤字決算にすれば法人所得税はかかりませんが、住民税の均等割り約7万円はかかります。

また、確定申告を税理士に頼めば最低でも年間数万円はかかりますし、自宅以外の場所を本店とするならその賃料も発生します。

 

ペーパーカンパニーでもいいの?

物理的実態のない、いわゆるペーパーカンパニーでもいいのかという疑問が生じます。法律上は、ペーパーカンパニーであること自体が違法なものにはなるわけではありません。上場審査上も同じです。

犯罪の温床になることを防ぐため、定款記載の事業目的によっては商業登記が受け付けられないこともありますが、資産管理会社はその目的も明確ですので、心配はありません。

ただ、税務署や法務局からの郵便物は受領できるようにしておきましょう。登記や郵便物受け取りが可能なバーチャルオフィスサービスを利用する手もあります。